設計契約の書面の義務化、丸投げの禁止を盛り込んだ改正建築士法が6月20日、参議院本会議で全会一致により可決、成立しました。公布から1年以内(平成27年6月までに)に施行されます。
主な内容は以下の通りです
- 設計受託契約/工事監理受託契約の当事者は対等な立場で公正な契約を締結すること
- 延床面積300㎡超新築の設計受託契約/工事監理受託契約は下記の一定の事項を書面に記載
・作成する設計図書の種類(設計契約)
・工事と設計図書に関する報告の方法(工事監理契約)
・従事する建築士の氏名と建築士資格
・報酬額と支払いの時期
・契約解除に関する事項
・国土交通省令で定める事項 - 延床面積300㎡超新築の設計受託契約/工事監理受託契約の一括再委託禁止
- 管理建築士について責務を明確化
- 建築主から要望があった場合、免許証提示を義務化
- 延床面積2000㎡超の建築物について建築設備士の意見を聞く努力義務
- 建築士に対する国土交通大臣及び都道府県知事による調査権を新設
- 都道府県知事が建築士事務所の登録を拒否しなければならない事由に反社会的団体との関係を追加
目玉の契約書面の義務化、丸投げ禁止は延べ床300㎡超からですが、木造でも店舗などは300㎡を越えることが多いので注意が必要ですね。
ソース
建築士法の一部を改正する法律案