平成22年に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され10年近くが経過し大幅に改正されました。

改正のポイントとしては

  1. 従来は主に国産木材の利用を促進するために低層の公共建築物の木造化を進める事が主旨でしたが、これに脱炭素がくわわり法律の名称も「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用に関する法律」に変わりました
  2. 公共建築を対象としていたのを民間の中大規模・非住宅建築も対象となりました。
  3. 木造関係の技術の普及促進、人材育成などを進めるよう国と自治体に努力義務が化せられました。
  4. 10月8日を「木材利用促進の日」、10月を「木材利用促進月間」として法定化。

 

元の木材利用促進法も公共建築をうたっていましたが、民間の中大規模木造建築の普及にも大きく寄与していました。当事務所も実は9割方が民間のお仕事です。今回の改正はその現状を追認して民間の建築物の木造化促進を直接的に働きかける事にしたといえます。
また、伐採と植林を繰り返す監理された林業は森林のCO2吸収能力を高め、木材りようはCO2を固定して建設時の環境負荷を減らす効果もありますので、世界的な脱炭素の流れにも沿ったものと言えるでしょう。

当事務所も木造建築物の普及促進と木造建築の魅力を世に伝えるため精進してゆきたいと思います。

先日上棟した和歌山県の紀州杉の無垢材のみを用いた18mクラスの木造トラス

 

法改正は令和3年6月29日に可決され同年10月1日に施行される予定です

詳しくは以下のリンクをご参照ください
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/